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探偵コラム

夫婦間の信用調査について

もし、あなたの旦那が数百万円の借金を隠していたら、どうしますか?
配偶者の借金が発覚し、離婚に至るケースも少なくありません。
ここでは、配偶者の借金を調べる方法から、離婚以外の解決策を解説していきます。

探偵が行う信用調査

まずは、信用調査についてお話しします。
信用調査とは、探偵・興信所などが行う、信用度(経済的・性格・環境・経歴など)に関する情報調査をいいます。
信用調査は、主に金銭取引等の相手への弁済能力確認のため、行われるものです。

信用調査の目的

一般的な個人に対する信用調査は、調査によってお金を貸す際の判断、融資の際の賃付判断、対応策などに利用されます。
また、結婚前や採用基準としても調査が行われます。

  • お金を貸す際の保全のため
  • 結婚前に相手の状態を把握するため
  • 会社に社員として採用する際の判断材料として
  • 共同事業をはじめる相手の事前情報として

信用調査は大きく、金銭的な信用調査、または人間的な信用に関わる調査に分けられます。 その種類は、以下のようになります。

【法人信用調査】

  • 人的調査(相手本人・経営者、従業員、労使関係などに関する調査)
  • 物的調査(外部要素としての所属業界調査および内部要素としての企業の沿革、資本、設備、生産・仕入れ・販売状況などの調査)
  • 経理面調査(収益状態、財政状態、資金繰りなどの財務分析)

【個人信用調査】

  • 人的調査(本人の仕事内容、経歴、周囲の風評・家族・親類に関する調査)
  • 物的調査(本人の家族の仕事内容・家族経歴・自宅等の財産状況)
  • 経理面調査(個人資産・財産、借財、収入、生活水準等の確認)

信用情報開示制度

個人の金銭的な信用に関する(ローンやクレジットの契約内容や支払状況等)情報は、本人が登録している信用情報機関で確認することができます。
信用情報を本人以外が、無断で問い合わせることはできません。
あくまで、信用情報の開示請求ができるのは本人のみで、いくら夫婦であっても信用情報を勝手に確認することはできません。

【確認できる信用情報】

  • 氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報
  • クレジットやローンなどの個人のお取引きに関する情報(利用金額、残高など)
  • 取引きから発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)

【信用情報を管理してい機関】

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(JBA)

金融機関やクレジットカード会社は、この信用情報機関に加盟しており、銀行での取引やカードの利用履歴などの情報は、それぞれの機関へと集積される仕組みとなっています。

家族の借金返済義務について

もし、信用調査の結果、夫が借金をしていることが判明した場合、その家族に返済義務はあるのでしょうか?
原則、家族が本人の借金を肩代わりする必要はありません。
カードローンやクレジットカードでの借金はもちろん、住宅ローンのような借金でも、家族が代わりに支払う義務はありません。
もし、家族であることを理由に借金の返済を求められても、従う必要はありません。
貸金業法では、貸金業者が本人以外の者に請求することを禁止しています。
このような請求をされた場合には、請求側に刑事罰が科せられるため、警察に被害届を出すべきです。
しかし、例外的に借金を肩代わりしなければならないケースもあります。

家族が保証人になっていた場合

原則として、本人が作った借金を家族が返済する義務はありませんが、家族が借金の連帯保証人になっていた場合はべつです。
連帯保証人は、借主が借金を返済できなくなった場合に、借主の代わりに借金を返済する義務を負います。
貸主の金融機関は、借主である本人と連帯保証人のどちらにも借金返済の請求が可能となります。
借主本人に請求せず、連帯保証人に借金の返済請求があったとしても、連帯保証人はそれを拒否することはできません。
借主本人が、任意整理、個人再生、自己破産などの法的措置をとったとしても、連帯保証人の負っている返済義務が消滅することはありません。
金融機関は、連帯保証人に対して借金の一括返済を求めてくる可能性があります。

本人が亡くなった場合

家族が亡くなると「相続」が、発生します。
相続とは、亡くなった人の財産を受け継ぐものですが、財産を受け継ぐ場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐ必要があります。
つまり、借金があった場合には、借金の返済義務も相続することになります。
もし、亡くなった家族の借金を相続したくない場合は、「相続放棄」または、「限定承認」のいずれかの方法をとる必要があります。
これらの手続き期限は、自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内となっています。

相続を放棄する

相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に相続放棄申述書の提出を行います。
ただし、相続を放棄する場合、注意点があります。
相続放棄をした場合、全ての遺産が相続できなくなります。
一度、相続を放棄し認められた場合は、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄をする場合は、まず相続するプラスの財産とマイナスの財産の内容をしっかりと把握することが重要です。

限定承認をする

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない、財産を相続した後に借金があることが分かった場合などは、「限定承認」の手続きを行います。
限定承認した場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回ったときは、その超過部分は相続しなくても済むというものです。
ただし、限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要となります。
一人でも限定承認に反対の場合は、手続きは行えませんので相続人同士での話し合いが必要となります。
限定承認は、手続きが複雑なため、申立てをしてから手続き終了までに1年から2年ほど掛かることもあります。

【限定承認の流れ】

  1. 相続財産・負債の調査
  2. 限定承認の熟慮期間の延長
  3. 相続人全員に連絡
  4. 申述書と相続財産目録の作成
  5. 限定承認の申述
  6. 限定承認申述受理の審判
  7. 相続財産管理人の選任
  8. 債権申出の公告・催告
  9. 鑑定人選任の申立
  10. 請求申出を行った相続債権者・受遺者への弁済
  11. 残余財産の処理等

借金への対処方法

もし、借金額が大きすぎて返済が不可能な場合、専門家に依頼して債務整理を検討する必要があります。
債務整理手続きは、任意整理であれば業者との交渉、自己破産や個人再生であれば、裁判所への申立てを行います。これらは専門的な知識を必要とするため、弁護士への相談を検討しましょう。

【任意整理】

話合いや交渉により、負債の返済スケジュールの再設定をするものです。
基本的には、法律に従って進められ、あくまで話合いでの解決を目指します。

【自己破産】

裁判所への申立てにより、すべての債務を免除してもらう手続きです。
「支払不能」と判断された場合に、税金などを除くすべての債務を免除できる制度です。

【個人再生】

裁判所に申立てを行い、借金額を大幅に減額した上で、原則3年間(最長5年間)で返済していく方法です。

まとめ

もし、配偶者が借金をしていた場合、今後も夫婦生活を継続するうえでは、借金した理由を確認しなければいけません。
ストレスや何らかの不満を発散する目的での借金であれば、そのストレスや不満の原因を解決しなければ、再発する恐れもあります。
また、ギャンブル依存症、買い物依存症、借金依存症などが疑われる場合は、治療を行わないと借金問題が解決することはありません。
根本原因を取り除くためには、夫婦が協力することが大切です。

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